マイナ保険証の導入により、2024年12月2日に健康保険証は廃止と聞きました。現在使用している健康保険証はすぐに使えなくなるのでしょうか。
2024年12月2日以降、現行の健康保険証の新規発行は終了し、マイナ保険証に移行されていきます。しかしすぐに使用ができなくなるわけではなく、現在使用されている健康保険証は2025年12月1日までの1年間は有効です。
マイナ保険証への移行にあたって、その他経過措置や、お知らせの配布などの対応が協会けんぽや各健保組合によりなされるため、事業所の労務担当者も全体像を把握しておく必要があります。解説をご確認ください。
1.マイナ保険証とは
マイナ保険証とは、マイナンバーカードに保険証の利用の登録をしたものを言います。マイナ保険証から即時に資格確認などを行うことができるシステム(オンライン資格確認)を使用することで、医療機関や薬局での受付がスムーズになり、顔認証付きカードリーダーを使用して正確な本人確認が行えます。
≪メリット≫
- 過去の医療情報の提供: 過去の薬の履歴や特定健診の情報を医師に提供することで、より適切な診断や処方が受けられます。
- 高額医療費の負担軽減: 高額な医療費が発生した場合でも、マイナ保険証を使うことで一時的な自己負担が不要になります。
- 医療費控除の手続きが簡単:マイナポータルから医療費の記録を参照できるため、領収証の保管や提出が不要になり、医療費控除の申請が簡単になります。
その他にも、医療従事者の業務負担削減や保険証の不正使用防止なども挙げられます。
注意点として、先述した通り、マイナンバーカードを保険証として使用するには、自身で「保険証利用の登録」が必要となります。マイナンバーカードを持っていることが「マイナ保険証」を持っていることにはならないため注意が必要ですが、「保険証利用の登録」自体は医療機関の窓口で簡単に行えますので、受診の際にマイナンバーカードを携帯して登録しておきましょう。また、健保組合にマイナンバーを提出していないとオンライン資格確認ができませんので、健保組合へのマイナンバー情報の提出も必要です。
(全国健康保険協会大阪支部「マイナ保険証移行に関する説明資料」)
2.経過措置について
現行の健康保険証の発行は2024年12月2日に終了となります。しかしながら、依然マイナンバーカードの普及率は全国平均約75%ほどであり、また、マイナ保険証の登録状況はカード保有者の約8割となっています。このようにまだマイナ保険証が使用ができない方も少なからずいますので、今年の12月から来年にかけた経過措置期間において、各事業所でもしっかりと情報の把握、周知をしていく必要があります。
主な経過措置は以下の2つです。
- 2024年12月2日以降も、発行済みの保険証は1年間有効となります。
- マイナ保険証をお持ちでない方へは、医療機関受診の際に使用できる「資格確認書」を発行できます。
詳しくみていきます。
- 廃止後も発行済みの健康保険証は1年間有効
2024年12月2日以降も退職等で資格喪失にならない限り、2025年12月1日まで使用ができます。それまでの期間に退職等で使用ができなくなった保険証は今まで通り健保組合、協会けんぽ(事務センター)への返却が必要です。2025年12月1日以降は、協会けんぽは自身での破棄が可能としていますが、健保組合においてはこれらの対応が現状不明瞭なところもあるので、注意が必要です。 - マイナ保険証をお持ちでない方は「資格確認書」でこれまでどおり受診可能
「資格確認書」は、2024年12月2日以降に健康保険証が廃止されることに伴い、マイナンバーカードによるオンライン資格確認ができない方に交付されるカードです。具体的には、マイナンバーカードを持っていない、またはマイナ保険証利用登録をしていない方が対象です。
有効期間は4~5年の予定で、原則として資格取得時の本人の申請に基づいて交付されますが、既存加入者は当面の間は申請なしで交付されます。基本的に健保組合も同様の対応になるかと思いますが、詳細が決まっていない組合も多く、今後の対応に注視する必要があります。なお、「資格確認書」は健康保険証のようなカードになっており、退職時に協会けんぽや健保組合に返納する点などは従来の健康保険証と同様です。
現状わかっている協会けんぽの「資格確認書」発行にかかわる具体的な対応は、下記の表の対応となります。
既存加入者 | 2025年9月以降、保険者が必要と判断した場合(マイナ保険証をお持ちでない方、マイナンバーが未登録の方)に資格確認書を発行します。自動的に発行されます。 |
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新規取得者 (2024年12月2日以降) |
資格確認書は、資格取得届等に資格確認書希望有無欄を設けるほか、マイナ保険証をお持ちでない方に職権でも発行します。ただし、発行には時間がかかります。特に職権での発行には2か月ほど待つ場合があります。 |
【手続ご担当者様への今後のお願い】
2024年12月2日以降の新規取得の手続依頼書に、追加情報として「資格確認書希望の有無」をお知らせください。職権での発行にはかなりの時間を要するため、「資格確認書希望有り」として取得申請することで、「資格確認書」が速やかに発行されます。ご本人様はもちろん、被扶養者様についても同様にお知らせいただく必要があります。
次の表が経過措置対応のまとめです。
(全国健康保険協会大阪支部「マイナ保険証移行に関する説明資料」)
3.「資格情報のお知らせ」の送付について
協会けんぽについては、健康保険証廃止に伴い、安心してマイナ保険証が利用できるよう、現在の自身の資格情報(記号・番号等)が記載された「資格情報のお知らせ」を発行します。2024年9月頃より、現存するすべての加入者の資格情報のお知らせ(個人ごとの封筒)が事業所宛に送付されますので、従業員へ配付をする必要があります。なお2024年5月中旬以降の新規加入者は2025年1月頃に、2024年12月2日以降の新規加入者はその都度発行となっています。
マイナンバーの紐づけが済んでいる方へは、文書にて資格情報をお知らせします。マイナンバーの紐づけが済んでいない方には、マイナンバーの下4桁の記載がありません。その場合は、同法のマイナンバー登録申出書にてマイナンバーの提出が必要です。この機会に、マイナ保険証の利用を促進できるとよいでしょう。
文書の左下にある「資格情報のお知らせ」は、切り取り、マイナ保険証とともに携帯する必要があります。カードリーダーがない医療機関等や故障中などでカードリーダーが使えない場合、マイナンバーカードで本人確認をした上で資格情報を伝えることで、保険診療を受けることができるためです。なお「資格情報のお知らせ」だけでは受診できません。
健保組合も同様に「資格情報のお知らせ」が発行されますが、各健保組合で対応が異なります。
例として、一部健保組合の対応をまとめます。各組合で対応も様々ですので、HP等で事前の確認をお願い致します。
薬業健保 | 令和6年9月5日時点の加入者全員に対して10月中旬に一斉送付 |
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TJK | TJKのHP上にて資格情報確認システムを令和6年10月23日実装予定 |
歯科健保 | 郵送予定、時期未定 |
出版健保 | 令和6年10月31日よりデータ配信 |
4.マイナ保険証導入後の資格取得・喪失・被扶養者異動の流れ
「資格確認書」発行の有無の確認は必要となりますが、これまでと申請までの流れに変わりはございません。電子申請後、日本年金機構もしくは健保組合で情報登録されることで、マイナ保険証で資格情報が確認できるようになります。登録日の3営業日以内の病院受診は有効な資格情報の確認ができないため、医療費の全額負担となるので注意が必要です。健康保険証の発行がないことと合わせて、これら情報を従業員へアナウンスして下さい。
【労務担当者が従業員に行う周知および業務まとめ】
周知情報 |
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新たに必要になる業務 |
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移行期間は、健康保険証とマイナ保険証、資格確認書といった、さまざまな形での保険加入者の確認書類が混在することになります。また、「資格情報のお知らせ」の発行や、資格確認書についての質問など、今までになかったような問い合わせが従業員からあるかもしれません。この機会に情報を把握、整理の上、事前の従業員への周知をお願い致します。
また、保険証は病院の受診や薬の処方など、日々の暮らしに直結する重要な書類ですので、資格取得や扶養異動のお手続きはより迅速な申請を心がけております。マイナ保険証の資格情報の反映や、資格確認書のご本人様への到着を1日でも早くできるよう、手続依頼のご相談やご依頼は、ぜひお早めによろしくお願い申し上げます。
(全国健康保険協会大阪支部「マイナ保険証移行に関する説明資料」)