従業員から家族の介護の為に介護休業を取りたいとの相談がありました。利用できる制度について教えてください。

介護休業は対象労働者、対象家族、介護の状況、回数や日数などに法律上の定めがあります。要件に該当する場合には、介護休業制度の利用、介護休業給付金の受給ができます。

介護休業制度の利用について

1.介護休業制度

(1)介護休業とは

 労働者が要介護状態にある対象家族を介護するための休業を介護休業といいます。ここでいう「要介護状態」とは、負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態をいいます。
 また、介護休業はあらかじめ制度が導入され、就業規則などに記載されるべきものです。

(2)対象となる労働者

 対象家族を介護する男女の労働者(日々雇用を除く)。パートやアルバイトなど、期間を定めて雇用されている方は介護休業申出時点で次の要件を満たすことが必要です。 要件:介護休業取得予定日から起算して、93日を経過する日から6か月を経過する日までに契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと。

(3)対象となる家族

 配偶者(事実婚を含む)、父母、祖父母、子、兄弟姉妹、孫、配偶者の父母です。介護関係の「子」の範囲は、法律上の親子関係がある子(養子含む)のみとされています。

(4)回数、日数の制限

 対象家族1人につき3回まで、通算93日まで休業できます。

(5)介護休業の申出

 介護休業の申出は、それにより一定期間労働者の労務提供義務を消滅させる効果のある意思表示です。労働者は、休業開始予定日の2週間前までに、次に掲げる事項を事業主に書面により申出をします。事業主が適当と認める場合には、ファックス又は電子メール等によることも可能です。

  1. 申出の年月日
  2. 労働者の氏名
  3. 申出に係る対象家族の氏名及び労働者との続柄
  4. 申出に係る対象家族が要介護状態にあること
  5. 休業を開始しようとする日及び休業を終了しようとする日
  6. 申出に係る対象家族についてのこれまでの介護休業日数

 事業主は、労働者に対して申出に係る対象家族が要介護状態にあること等を証明する書類の提出を求めることができますが、提出を制度利用の条件とすることはできません。
※電子メール等には、イントラネット(企業内LAN)、webメール、SNS等を含みます。これらの場合は、記録を出力することにより書面を作成できるものに限ります(以下同じ)

(6)事業主からの通知

 事業主は、介護休業申出がされたときは、次に掲げる事項を労働者に速やかに通知しなければなりません。

  1. 介護休業申出を受けた旨
  2. 介護休業開始予定日及び介護休業終了予定日
  3. 介護休業申出を拒む場合には、その旨及びその理由

 通知は、書面によるほか、労働者が希望する場合には、ファックス又は電子メール等によることも可能です。

(7)事業主の義務

 事業主は、要件を満たした労働者の介護休業の申出を拒むことはできません。ただし、次のような労働者について介護休業をすることができないこととする労使協定があるときは、事業主は介護休業の申出を拒むことができ、拒まれた労働者は介護休業をすることができません。

  1. その事業主に継続して雇用された期間が1年に満たない労働者
  2. 申出の日から93日以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者
  3. 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

2.常時介護を必要とする状態に関する判断基準

 介護休業は2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある対象家族を介護するための休業で、常時介護を必要とする状態については、以下の表を参照しつつ、判断することとなります。ただし、この基準に厳密に従うことにとらわれて労働者の介護休業の取得が制限されてしまわないように、介護をしている労働者の個々の事情にあわせて、なるべく労働者が仕事と介護を両立できるよう、事業主は柔軟に運用することが望まれます。 「常時介護を必要とする状態」とは、以下の(1)または(2)のいずれかに該当する場合であること。

  1. 介護保険制度の要介護状態区分において要介護2以上であること。
  2. 状態①~⑫のうち、2が2つ以上または3が1つ以上該当し、かつ、その状態が継続すると認められること。
常時介護を必要とする状態に関する判断基準

(厚生労働省「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」)
※(注)などの詳細は厚生労働省HPをご参照ください。

 会社は、従業員からの申告又はヒアリングにて、判断基準に沿って「2週間以上常時介護を必要とする状態」の要件を満たしているのかを確認しておくとよいでしょう。例えば、病気で入院するようなケースでも、上記要件を満たせば、介護休業の要件に該当する可能性があります。
 なお、ハローワークではこの基準を満たしているかどうかの判断は行われていないとのことで、この基準を満たすかどうかの証拠書類の提出は求められません。 また、会社には介護状態を確認する書類の提出や保管の義務はありません。もっとも、濫用防止のために、要介護状態が確認できる書類や上記判断基準にチェックして出してもらうなどしておくとよいでしょう。

3.介護休業給付申請の手続き

(1)受給資格

 労働者が要介護状態にある対象家族を介護するための休業を介護休業といいます。ここでいう「要介護状態」とは、負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態をいいます。
 また、介護休業はあらかじめ制度が導入され、就業規則などに記載されるべきものです。

  1. 家族を介護するために、「介護休業」を取得した被保険者であること。ここでいう「介護休業」とは、職場復帰を前提に取得するものをいい、休業取得時に退職が確定(予定)している休業は支給の対象となりません。期間雇用者も支給対象となります。(1.介護休業とは(2)対象となる労働者参照)
  2. 介護休業を開始した日の前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月(※)が通算して12か月以上あること(なお、介護休業開始日が令和2年8月1日以降であって、介護休業を開始した日の前2年間に、賃金支払基礎日 数が11日以上の月が12か月ない場合は、完全月で賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上の月を1か月として取り扱うこととする)。
    ※過去に基本手当の受給資格や高年齢受給資格の決定を受けたことのある方については、基本手当の受給資格決定や高年齢受給資格決定を受けた後のものに限ります。

(2)支給要件

  1. 被保険者が事業主に申出を行い、実際に取得した介護休業であること。
  2. 支給単位期間(※)の初日から末日まで継続して被保険者資格を有していること。
  3. 支給単位期間において、就業していると認められる日数が 10 日以下であること。
    (就業していると認められる日とは、全日に渡って休業している日以外の日をいいます。
    全日休業日には、日曜日・祝祭日のような事業所の所定労働日以外の日も含みます。なお、介護休業終了等により、1か月に満たない支給単位期間については、就業していると認められる日数が 10 日以下であるとともに、介護休業による全日休業日が1日以上あれば、当該要件を満たします)。
  4. 介護休業期間中を対象とする支給単位期間に支給された賃金額が、休業開始時の賃金月額の80%未満であること。
    ※「支給単位期間」とは休業開始日から起算して1か月ごとに区切った各期間のこと。(区切られた1か月の間に介護休業終了日が含まれる場合は、その介護休業終了日まで。)

(3)支給対象期間

 介護休業期間は最長93日となるため、最大93日分が支給されます。1回の介護休業で93日とる場合は、次の例のように、支給単位期間「その1」~「その4」で請求することになります。
例)1/15~4/17の93日間の介護休業給付金支給申請を行う場合。

支給対象期間

 支給申請書には、「その3」までしか欄が設けられていません。「その4」については、「介護休業給付金支給申請書」をもう1部ご準備いただき、追加でご準備いただいた申請書の「支給対象期間その1」の欄に「その4」に該当する期間をご入力またはご記入ください。

支給申請書(追加分)

 電子申請で申請をする場合には、1枚目と追加分に分けて2回申請を行います。その際、1枚目の備考欄に「4/15~4/17分の申請別途有」等ご入力いただき、追加分の備考欄に「到達番号******************の申請の続紙です。」等ご入力いただくと、ハローワークでの処理がより円滑に進むかと思われます。届出は2回に分けて行い、通知書も2回に分けて発行されますが、1回の介護休業給付金の申請をシステムの都合上2回に分けて申請しているだけですので、2回の申請は同日に間を置かずしてください。

(4)届出書類

  1. 介護給付金支給申請書
  2. 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書

(5)添付書類

  1. 世帯全員が記載された住民票、戸籍謄本の写し等
    →介護対象家族の氏名・性別・生年月日及び被保険者との続柄がわかる公的書
  2. 本人が事業主に提出した介護休業申出書
  3. 賃金台帳・出勤簿
    →休業開始時賃金月額証明書に記載した期間分と支給対象期間分のもの
  4. 振込先確認の為の通帳又はキャッシュカードの写し
    →申請書を手書きで作成する場合のみ必要

 ※上記書類以外にも追加で資料が必要になる場合もあります。

付書類

注意:介護休業給付の支給申請は、1 回の介護休業ごとに支給対象期間(最大93日分)すべてについて、まとめて行います。

(6)申請期限

 各介護休業終了日(介護休業期間が3か月以 上にわたるときは介護休業開始日から3か月を経過した日)の翌日から 起算して2か月を経過する日の属する月の末日までです。会社の規程で93日よりも多く介護休業を取得できる場合には、介護休業中に介護休業給付金支給申請期限が到来することも考えられるため注意が必要です。

申請期限

(7)その他留意点

 介護休業給付金は、育児休業給付金同様、支給単位期間が1か月ある場合には「支給単位期間その2」までは1か月を30日として計算されます。「支給単位期間その3」からは歴日数で計算されます。(支給単位期間が1か月に満たない場合は歴日数で計算されます。)
そのため、現行制度上は、介護休業制度上の介護休業日数と支給される介護休業給付金の日数に差が生じる場合がありますのでご留意ください。

例1)1回目(7/15~8/14)2回目(10/15~11/14)3回目(3/15~4/14)
介護休業制度上は93日間の介護休業を取得したことになりますが、介護休業給付金は90日分の支給となります。

その他留意点1

 例2)3/15~6/15の93日間の介護休業
介護休業制度上は93日間の介護休業を取得したことになりますが、介護休業給付金は92日分の支給となります。

その他留意点2

 この2例は実際の休業日数よりも給付金の支給日数が少なくなる場合ですが、実際の休業日数よりも給付金の支給日数が多くなる場合もあります。ご本人様から疑義が生じた場合には上記の通りご説明ください。