70歳までの就業機会を確保することが企業の努力義務になると聞きました。どのような内容でしょうか。
高年齢者雇用安定法が改正され、65歳から70歳までの就業機会を確保することが、企業の努力義務となり、令和3年4月1日に施行されます。定年廃止、定年延長、継続雇用制度の導入といった現行の高年齢者雇用安定措置と同様の措置に加えて、特殊関係事業主以外の企業への再就職に関する制度、フリーランスや起業による就業に関する制度、社会貢献活動への従事に関する制度等が新たに設けられ、いずれかの措置を講ずることが事業主の努力義務となります。
1.改正の背景
高年齢者の労働力人口や就業率は近年増加傾向ですが、65歳以降の方が持つ就労に対する意向を踏まえると、今後さらに、個々の高年齢者のニーズや状況に応じた活躍の場が求められ、年齢にかかわりなく活躍し続けることができる社会の実現が求められています。
また、65歳以降の方については、就労に対する考えのほか、体力や健康状態その他の本人を取り巻く状況等が、65歳以前の方と比べても個人差が大きく、より多様なものとなるため、企業に対して70歳までの就業機会の確保を求めるに当たっても、こうした事情に配慮した制度を整えることになりました。
このようなことから、高年齢者雇用安定法が改正され、70歳までの就業機会を確保することが、企業の努力義務とされ、令和3年4月1日に施行されます。
2.高年齢就業確保措置とは
65歳までの雇用確保(義務)に加え、65歳から70歳までの就業機会を確保するため、「高年齢者就業確保措置」を講ずる努力義務が新設されました。施行日は令和3年4月1日です。以下「高年齢者就業確保措置の実施及び運用に関する指針」(令和2年厚生労働省告示第351号)および「高年齢者雇用安定法の概要」(厚生労働省パンフレット。以下「パンフレット」という)を参考にポイントを確認します。
高年齢者就業確保措置の努力義務を負う事業主は次の通りです。
- ◆定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主
- ◆65歳までの継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く。)を導入している事業主
以下の①~⑤のいずれかの高年齢者就業確保措置を講ずるよう努める必要があります。
①から③については、65歳までと同様の継続雇用制度となります。ただし、③については、特殊関係事業主以外の他の事業主によるものも可能となります。
また、高年齢就業確保措置については、「個人とのフリーランス契約への資金提供」、「個人の起業支援」や「個人の社会貢献活動参加への資金提供」も認めるように検討がなされました。④と⑤は、新たに導入された雇用によらない措置で、これを「創業支援等措置」といいます。創業支援等措置については、過半数労働組合又は過半数労働組合が無ければ過半数代表者(以下「過半数代表者等」という)の同意を得て導入する必要があります。
3.高年齢者就業確保措置の具体的な内容
(1)対象者基準
高年齢者就業確保措置は努力義務であることから、対象者を限定する基準を設けることは可能です(定年の延長及び廃止を除く)。ただし、対象者基準を設ける場合には、次の事項に留意する必要があります。
- ◆対象者基準の内容は原則として労使に委ねられるものですが、事業主と過半数代表者等との間で十分に協議した上で、過半数代表者等の同意を得ることが望ましいこと。
- ◆労使間で十分に協議の上で設けられた基準であっても、事業主が恣意的に高年齢者を排除しようとするなど法の趣旨や、他の労働関係法令・公序良俗に反するものは認められないこと。
パンフレットでは、不適切な例として次をあげています。
- 会社が必要と認めた者に限る⇒ 基準がないことと等しく、改正の趣旨に反する
- 上司の推薦がある者に限る ⇒ 〃
- 男性(女性)に限る ⇒ 男女差別に該当
- 組合活動に従事していない者に限る ⇒ 不当労働行為に該当
(2)労使で協議すべき事項
高年齢者就業確保措置のいずれの措置を講ずるかは、労使間で十分に協議を行い、高年齢者のニーズに応じた措置が講じられることが望ましいとされています。また、高年齢者就業確保措置は複数の措置を講じても構いません。複数の措置を講ずる場合には、個々の高年齢者にいずれの措置を適用するかについて、当該高年齢者の希望を聴取し、これを十分に尊重して決定することとされています。
(3)過半数代表者等の同意
過半数代表者等の同意が必要または望ましい手続は次の通りです。
手続 | 同意 |
---|---|
創業支援等措置(3④⑤)のみを講ずる場合の計画 | 必要 |
|
望ましい |
(4)その他
- 高年齢者の健康と安全の確保
高年齢者の健康及び安全の確保のため、高年齢者就業確保措置により働く高年齢者について、「高年齢者労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」(令和2年3月 16 日基安発 0316 第1号)を参考に就業上の災害防止対策に積極的に取り組むよう努めることとされています。
- 研修、教育、訓練等
高年齢者が従前と異なる業務等に従事する場合には、必要に応じて新たに従事する業務に関する研修、教育又は訓練等を事前に実施することが望ましいとされています。
- 継続しない事由について
継続雇用制度、創業支援等措置を実施する場合において、以下の事項等を就業規則や創業支援等措置の計画に記載した場合には、契約を継続しないことが認められます。
- 心身の故障のため業務に耐えられないと認められること
- 勤務(業務)状況が著しく不良で引き続き従業員としての職責(業務)果たし得ないこと
これは65歳までの継続雇用制度と同様の考え方です。65歳以降についても就業規則に定める解雇事由または退職事由と同一の事由を、継続雇用しないことができる事由として、解雇や退職の規定とは別に、就業規則に定めることもできるとされています。
4.70歳までの継続雇用制度について
(1)他社での継続雇用
65歳以降は、特殊関係事業主以外の他社で継続雇用する制度も可能になります
制度の年齢範囲 | 継続雇用できる事業主の範囲 |
---|---|
60歳以上65歳未満の継続雇用制度 | 自社、特殊関係事業主 |
65歳以上70歳未満の継続雇用制度 | 自社、特殊関係事業主、特殊関係事業主以外の他社 |
※特殊関係事業主…自社の①子法人等、②親法人等、③親法人等の子法人等、④関連法人等、⑤親法人等の関連法人等
特殊関係事業主等(特殊関係事業主または特殊関係事業主以外の他社)で継続雇用する場合には、自社と特殊関係事業主等との間で、特殊関係事業主等が高年齢者を継続して雇用することを約する契約を締結する必要があります。この契約は書面により締結することが望ましいとされています。
(2)無期転換ルールの特例について
無期転換ルールとは、同一の使用者との間で、有期労働契約が通算で5年を超えて繰り返し更新された場合に、労働者の申込みにより、無期労働契約に転換するというものです。65歳以上の継続雇用の無期転換ルールの適用については、次のように示されています。
- 適切な雇用管理に関する計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受けた事業主(特殊関係事業主を含む)の下で、定年後に引き続いて雇用される期間は無期転換申込権が発生しません(65歳を超えて引き続き雇用する場合にも無期転換申込権は発生しません。)。
- 一方で、特殊関係事業主以外の他社で継続雇用される場合には、特例の対象にならず、無期転換申込権が発生します。
5.創業支援等措置について
(1)創業支援等措置の詳細
①社会貢献事業とは
いわゆるボランティア等のイメージですが、指針やパンフレットでは、次のように示されています。
不特定かつ多数の者の利益に資することを目的とした事業のことです。特定の事業が「社会貢献事業」に該当するかどうかは、事業の性質や内容等を勘案して個別に判断されることになります。
例えば、以下のような事業は、高年齢者雇用安定法における「社会貢献事業」に該当しません。
- 特定の宗教の教義を広め、儀式行事を行い、信者を教化育成することを目的とする事業
- 特定の公職の候補者や公職にある者、政党を推薦・支持・反対することを目的とする事業
②出資(資金提供)等とは
自社以外の団体が実施する社会貢献事業に従事できる制度を選択する場合、自社から団体に対して、事業の運営に対する出資(寄付等を含む)や事務スペースの提供など社会貢献活動の実施に必要な援助を行っている必要があります。
③団体とは
bの「団体」は、公益社団法人に限られません。①委託、出資(資金提供)等を受けていて、②社会貢献事業を実施していれば(社会貢献事業以外も実施していても構いません。)、どんな団体でもbの「団体」となることができます。
他の団体で上記のbの措置を行う場合、自社と団体との間で、当該団体が高年齢者に対して社会貢献活動に従事する機会を提供することを約する契約を締結する必要があります。この契約は、書面により締結することが望ましいとされています。
(2)創業支援等措置実施の手続
創業支援等措置を実施する場合には、以下の手続きを行う必要があります。
①計画を作成する
創業支援等措置を講ずる場合には、下記の事項を記載した計画を作成する必要があります。
(出所:「高年齢者雇用安定法の概要」(厚生労働省パンフレット)
②過半数代表者等の同意を得る
①の計画について過半数代表者等の同意を得る必要があります。
③計画を周知する
②の同意を得た計画を、次のいずれかの方法により労働者に周知する必要があります。周知方法は就業規則等の周知方法と同様です。
(3)その他
①創業支援等措置の実施のために締結が必要な契約
制度導入時、高年齢者の就業先となる団体と契約を締結する必要があります。また、特殊関係事業主、他社での継続雇用の際にも同様の契約が必要です。
②契約締結時の留意事項
制度導入後に、個々の高年齢者と業務委託契約や社会貢献活動に従事する契約を締結する必要があります。留意点は以下の通りです。
-
契約は書面により締結すること。
(書面には計画に記載した事項に基づいて決定した、個々の高年齢者の就業条件を記載すること) - 契約を締結する高年齢者に計画を記載した書面を交付すること。
-
次の(ア)~(ウ)を十分に説明すること。
(ア)労働基準法等の労働関係法令が適用されない働き方であること
(イ)そのために計画を定めること
(ウ)創業支援等措置を選択する理由
③その他の留意事項
同種の業務に労働者が従事する場合における労働契約法に規定する安全配慮義務をはじめとする労働法制上の保護の内容も勘案しつつ、委託業務の内容・性格等に応じた適切な配慮を当該措置を講ずる事業主が行うことが望ましいとされています。
また、契約に基づく業務に関して、高年齢者から相談があった場合には誠実に対応する必要があります。
なお、創業支援等措置は雇用によらない措置であるため、個々の高年齢者の働き方について、労働者性が認められるような働き方とならないように留意する必要があります。