IT業である当社では、この度、従業員を雇い入れることになりました。従業員に残業させるには、協定が必要と聞いたことがあるのですが、どのようにすれば良いのでしょうか?
法定労働時間は1週40時間、1日8時間と定められています。これを超えて、残業や休日労働をさせるには36協定を締結し、労働基準監督署へ届出なければなりません。労働組合の無い会社では、話合いや挙手などの方法で従業員の過半数の支持を得た代表者を選出し、この代表者と会社が締結します。
【1】法定労働時間と法定休日
労働基準法では法定労働時間は、休憩時間を除き、原則として1週40時間、1日8時間を超えて労働させてはならないと定められています(労基32)。
法定休日は、毎週1回の休日または4週間を通じて4日の休日を与えることが義務付けられています(労基35)。
【2】時間外労働や休日労働には協定が必要
このように法定労働時間を超えて労働させたり、法定休日に労働させることは原則として禁止され、違反した場合には罰則がありますが、これを可能にさせる方法があります。それが、「時間外・休日労働に関する協定」の締結・届出になります。労働基準法36条に規定されていることから、この協定を36(サブロク)協定と呼んだりします。
具体的には、「その事業場の労働者の過半数を組織する労働組合」またはそのような組合がない場合には「その事業場の労働者の過半数を代表する者」と、使用者との間で協定します。36協定を締結し、労働基準監督署長に届け出れば、その有効期間中、協定内容に従って時間外労働や休日労働をさせても、使用者は労働基準法違反の責任を問われません。
なお、36協定のほかに労働協約、就業規則や労働契約などで時間外労働・休日労働させる場合があることを明記しておく必要もあります。こうすることによって、個々の労働者に対し、時間外・休日労働を義務付けることが可能となります。
【3】過半数代表者の考え方
「労働者の過半数」における「労働者」の範囲は、36協定の対象となる労働者の過半数の意思を問うためのものではなく、当該事業場に使用されているすべての労働者の過半数の意思を問うためものであるため、労基法上の管理監督者や病欠・休職中の者も含みます(昭和46年1月18日基収6206号)。また、正社員のみではなく、アルバイト、パート等の非正規社員も含みます。
一方、過半数代表者は、労基法上の管理監督者(労基法第41条第2号)でないことが必要で、選出目的を明らかにした民主的な手続(挙手、投票、労働者の話し合い、持ち回り決議等)により、選出しなければなりません(労働基準法施行規則第6条の2)。
つまり、過半数をカウントする際の分母には、労基法上の管理監督者や非正規雇用者を算入しますが、過半数代表者については、労基法上の管理監督者を選出することはできません。
また、いわゆる親睦会等の代表者を36協定締結の代表者とすることがありますが、この場合「適法な選出といえるためには、当該事業場の労働者にとって、選出される者が労働者の過半数を代表して36協定を締結することの適否を判断する機会が与えられ、かつ、当該事業場の過半数の労働者がその候補者を指示していると認められる民主的な手続きがとられていることが必要というべきである(昭和63年1月1日基発第1号参照)」とされています(トーコロ事件・最二小判平13・6・22労判808-11)。
適切に選出されていない場合、協定が無効となることもあります。選出に関しては、過半数代表者選出規程を参考の一つにして下さい【書式】。
【4】36協定
36協定には、以下の内容を定める必要があります。
<36協定の内容>
- 時間外又は休日労働の具体的な事由
- 業務の種類
- 労働者の人数
- 1日並びに1日を超え3か月以内の一定の期間及び1年間の延長時間又は労働させることができる休日
- 協定の有効期間
(1)有効期間と自動更新条項
36協定の有効期間は、「定期的に見直しを行う必要があると考えられることから、有効期間は1年とすることが望ましい」(平11・3・31基発169)とされています。実務的にも、多くの企業が有効期間を1年としています。また、36協定を更新しようとするときは、使用者はその旨の協定を所轄労基署長に届出ることで足りるとしています。
さらに、36協定に自動更新条項を設けることができるかという点については、可能ではありますが、当該協定の更新について、労使両当事者のいずれからも異議の申出がなかった事実を証する書面を届出る必要があります(昭和29年6月29日基発第355号)。
(2)延長時間の限度
時間外労働できる時間は無制限ではなく、「労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準」(平成10年労働省告示154号。以下、限度基準といいます)で次のとおり時間外労働の限度が定められています。
期間 | 通常の限度時間 | 3ヶ月を超える1年単位の 変形労働時間制の限度時間 |
---|---|---|
1週間 | 15時間 | 14時間 |
2週間 | 27時間 | 25時間 |
4週間 | 43時間 | 40時間 |
1ヶ月 | 45時間 | 42時間 |
2ヶ月 | 81時間 | 75時間 |
3ヶ月 | 120時間 | 110時間 |
1年間 | 360時間 | 320時間 |
(3)届出様式と本社一括届出
36協定は、様式第9号【書式参照】にて、労働基準監督署長へ届け出なければならないとされています。様式第9号に必要な事項を定め、労働者代表の押印等を加えることにより、この様式自体を36協定の協定書とし、届け出ることができます(昭53・11・20基発642)。
36協定は、一定の要件に該当すれば、本社での一括届出が可能です。一定の要件とは、本社と本社以外の事業場の36協定において、「事業の種類、事業の名称、事業の所在地(電話番号)、労働者数」の4点以外の事項が同一であることです。つまり、「協定の当事者である労働組合の名称又は労働者の過半数を代表する者の職名及び氏名」及び「使用者の職名及び氏名」は、一括届出しようとする全ての協定について同一である必要があります。従って、労働者代表が同一である必要があることから、労働者の過半数で組織されている労働組合においてのみ可能となります。例えば複数の事業場で同じ労働組合が過半数を占めるときに、その組合本部の執行委員長と社長が締結するケースです。
また、本社の所轄労働基準監督署長に対する届出の際には、本社を含む事業場数に対応した部数の協定を提出する必要があります。
【5】特別条項付き協定
上記4(2)にも関わらず、限度時間を超えて時間外労働を行う特別の事情がある場合は、限度時間を超えて一定の時間延長することができます。但し、この特別条項に関しては、延長時間の限度が設けられておらず、特別の事情の限定も十分なされていません。よって、働き過ぎとなることも想定されます。これを防止するため、「特別の事情」を臨時的なものに限ることを明確にする必要があります。また、1年のうち半分(1か月単位であれば年6回まで)を超えることができません。
(1)特別条項付き協定の内容
特別条項付き協定には、以下の内容を定める必要があります。
<特別条項付き協定の内容>
- 原則の延長時間(限度時間以内の時間)
- 限度時間を超えて時間外労働を行わせなければならない特別の事情 ※
- 特別の事情が生じ、原則の延長時間を延長する場合に労使がとる手続
- 限度時間を超える一定の時間
- 限度時間を超えることができる回数
- 限度時間を超えて働かせる一定の期間(1日を超え3か月以内の期間、1年間)ごとに、割増賃金率を定めること
- 上記の率について法定割増賃金率(2割5分)を超える率とするよう努めること
- そもそも延長することができる時間数を短くするよう努めること
※特別の事情はできるだけ、具体的に定めます。
※特別の事情は臨時的なものに限られ、具体的には以下の内容であることが必要です。
*一次的又は突発的であること
*全体として1年の半分を超えないことが見込まれること
特別条項付き協定には、延長時間の限度はありませんが、健康を害するような長時間労働とすることは問題があります。例えば、1か月の延長時間であれば、少なくとも過労死認定基準の80時間以内に収めるべきでしょう。
【6】その他の労使協定
その他にも、労基法には様々な労使協定の定めがあります。一覧表を載せておきますので、ご参考下さい。
【規定例】
○就業規則
(勤務時間)
第8条 勤務時間は、休憩時間を除き 1日8時間、1週40時間とする。
(始業、終業の時刻および休憩の時刻)
第9条 始業、終業の時刻および休憩の時刻は次のとおりとする。
始業 | 終業 | 休業 |
---|---|---|
9時30分 | 18時30分 | 休憩時間は1時間とし、原則として12:30~13:30とする。 |
(時間外・深夜労働)
第15条 業務の都合により所定時間外又は深夜に労働を命じることがある。
2 法定の労働時間を超える時間外労働は、所轄労働基準監督署長に届け出た社員代表との時間外労働協定の範囲内とする。
(休日労働)
第16条 業務上必要がある場合には、第○条の休日に労働を命じることがある。
2 労働基準法で定める1週1日の休日に労働を命じる場合は、所轄労働基準監督署長に届け出た社員代表との休日労働協定の範囲内とする。
【書式】
○過半数代表者選出規程
(趣旨)
第1条 この規程は、会社の従業員の過半数代表する者(以下「過半数代表者」という。)の選出手続並びに権限及び任期等に関し必要な事項を定めるものとする。
(労働者委員及び過半数代表者)
第2条 過半数代表者は、各課ごとに課を代表する者(以下「労働者委員」という。)を選任し、各選任された労働者委員の互選によりこれを選任する。
2 前項の過半数代表者は、労使協議会の労働者委員代表を兼務する。
3 第1項の各課ごとに選任する労働者委員は、課の業務に従事する者の数が10名以下のときは1名以上とし、10名を超えるときは10名ごとに1名を加えるものとする。
(選出方法等)
第3条 労働者委員及び過半数代表者の選出は、投票その他の民主的な手続きによって、これを行わなければならない。
2 労働基準法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者(以下「管理監督者」という。)を労働者委員又は過半数代表者として選出することはできない。
(過半数代表者の選出)
第 条 過半数代表者の選出は、毎年4月1日(当日が休日のときは直後の休日でない日)に行われる朝礼の際、役員が退席した上で、あらかじめ立候補又は推薦による候補者の中から挙手の方法により選出する。ただし、候補者は管理監督者以外の者でなければならない。
(任期及び補選手続)
第4条 過半数代表者の任期は、毎年度4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。
2 過半数代表者が次の各号のいずれかに該当したときは、任期途中であっても退任することとし、前条の規定に準じて補選を行う。
- 退職
- 転勤
- 管理監督者への昇進
- 本人から辞任の申出があったとき
(過半数代表者の職務等)
第5条 過半数代表者は、次の各号に揚げる職務を行う。
- 労働基準法第18条第2項に基づく社内預金に関する協定の締結
- 同法第24条第1項ただし書に基づく賃金控除協定の締結
- 同法第32条の2に基づく1ヵ月単位の変形労働時間制の協定の締結
- 同法第32条の3に基づくフレックスタイム制の協定の締結
- 同法第32条の4に基づく1年単位の変形労働時間制の協定の締結
- 同法第32条の5に基づく1週間単位の非定型的変形労働時間制の協定の締結
- 同法第34条第2項ただし書に基づく交替休憩制の協定の締結
- 労働基準法第37条第3項に基づく代替休暇の協定の締結
- 同法第36条に基づく時間外、休日労働の協定の締結
- 同法第38条の2に基づく事業場外労働のみなし労働時間の協定の締結
- 同法第38条の3に基づく専門業務型裁量労働制の協定の締結
- 労働基準法第39条第4項に基づく時間単位年休の協定の締結
- 同法第39条第5項に基づく計画的年次有給休暇の協定の締結
- 同法第39条第6項に基づく年次有給休暇中の賃金を標準報酬日額とする協定の締結
- 同法第32条の4第1項に基づく1年単位の変形労働時間制による業務カレンダーへの同意
- 同法第90条に基づく就業規則の作成、変更についての意見書の提出
- 労働安全衛生法第18条第4項に基づく衛生委員会の委員の推薦
- 勤労者財産形成促進法第6条の2に基づく勤労者財産給付金契約の締結
- 雇用労働保険法施行規則第14条の2ほかに基づく雇用継続給付関係届出の特例に関する協定の締結
- 育児・介護休業法第6条第1項に基づく育児休業、介護休業、子の看護休暇適用除外者に関する協定の締結
- 高年齢者雇用安定法第9条第2項に基づく継続雇用対象者選定基準に関する協定の締結
- その他関連諸法令において、過半数代表者の責務として規定されている事項
2 前項各号に定める事項を遂行するに当たって、過半数代表者は、締結しようとする協定の内容その他の職務内容を深く理解し、必要に応じて全従業員に対し説明し、また、労働者委員を通じて従業員の意見を広く聴取するよう努めなければならない。
(不利益取扱い禁止)
第6条 会社は労働者委員及び過半数代表者に対し、その地位又は活動を理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
【書式】
様式第9号
別紙のとおり
【その他の労基法の定める労使協定】
制度 | 性格 | 届出 | |
---|---|---|---|
1 | 社内預金等の貯蓄金管理制度(18条2項) | 労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理できる。 | 要 |
2 | 賃金の控除(24条1項) | 賃金の一部を控除して支払うことが許される。 | 不要 |
3 | 1ヵ月単位の変形労働時間制(33条の2第1項) | 所定労働時間の弾力化 | 要 |
4 | フレックスタイム制(32条の3) | 〃 | 不要 |
5 | 1年単位の変形労働時間制(32条の4第1項) | 〃 | 要 |
6 | 1週間単位の変形労働時間制(32条の5第1項) | 〃 | 要 |
7 | 一斉休憩の適用除外(34条2項) | 一斉休憩の適用除外ができる。 | 不要 |
8 | 時間外・休日労働(36条1項) | 協定の範囲内で時間外労働、休日労働をさせることができる。 | 要 |
9 | 代替休暇(改正法37条3項) ※中小企業は当分適用猶予 |
月60時間超の時間外労働について、割増賃金の支払いに代えて休暇を付与できる。 | 不要 |
10 | 事業場外労働の労働時間の算定(38条の2第2項) | 事業場外労働のみなし労働時間を定めることができる。 | 要 |
11 | 専門業務型裁量労働制(38条の3第1項) | 一定の専門職に裁量労働制を採用できる。 | 要 |
12 | 年次有給休暇の時間単位取得(改正法39条4項) | 1年で5日分を限度として年休を時間単位で取得できる。 | 不要 |
13 | 年次有給休暇の計画的付与(39条5項) | 5日を超える部分の年休を計画的に付与できる。 | 不要 |
14 | 年次有給休暇の支払方法(39条6項) | 年休日の賃金を健保の標準報酬日額で支払うことができる。 | 不要 |