当社には、シフトによって、勤務日数や勤務日が決まるアルバイトがいます。このようなアルバイトの労働条件通知書はどのように作成すればよいでしょうか?

原則的には、勤務してもらいたい日数を、できるだけ今後の実態に近い日数で記載しておくことが望まれます。最大の日数や目安となる労働日数等を雇用契約書に記載する際は、その表現に注意するとともに、実態から大幅に乖離しない日数を記載しておく必要があります。
 また、原則的な日数を記載することも難しい場合、翌月の勤務に関する希望を踏まえて、シフトによって勤務日および勤務日数を決定する方法をとることも、許容されると考えます。
いずれも、併せて雇用契約書にシフト決定(作成・変更・設定)のルールを定めておく必要があります。

1.「シフト制」労働者の現状と厚生労働省の「R4.1.7留意事項」

 サービス業、小売業や飲食業等においては、パート・アルバイトを中心に、労働日や労働時間を一定期間ごとに調整し、特定するような働き方がとられています。典型例としては、雇用契約書に労働日や労働時間を確定的に定めず、月ごとに作成されるシフト表などにおいて、初めて具体的な労働日や労働時間を確定するような形態がとられています。
 このような形態は、その時々の事情に応じて、柔軟に労働日・労働時間を設定できるメリットが労使双方にありますが、会社の都合で、労働日がほとんど設定されなかったり、反対に本人の希望を超える労働日数が設定されることがあることから、トラブルに発展することもあります。また、コロナ禍で緊急事態宣言やまん延防止措置等の影響を受ける上述の業種では、シフトが減らされる事案が発生しています。
 このような背景があり、厚生労働省は「いわゆる『シフト制』により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項」(令和4年1月7日。以下「R4.1.7留意事項」という)を発出し、会社がとるべき対策を定めました。以下、R4.1.7留意事項等を参考に、シフト制における労働条件通知書や雇用契約書の定め方等について確認していきます。

2.労働条件の明示

 労働契約の締結時には、労働者に対して以下の労働条件を書面にて明示しなければなりません(労働基準法第15条、労働基準法施行規則第5条)。
 加えて、パートタイマー、有期雇用労働者の場合は、「昇給の有無」、「退職手当の有無」、「賞与の有無」、「相談窓口」を文書の交付などにより明示しなければなりません(パート・有期雇用労働法第6条)。
いずれも、労働者が希望した場合は、電子的な方法で明示することが可能です。

(厚生労働省パンフレット「『シフト制』労働者の雇用管理を適切に行うための留意事項」)

3.「シフト制」労働契約の留意点

(1)始業・終業時刻(R4.1.7留意事項2(2)ア(ア))

 労働契約の締結時点で、すでに始業と終業時刻が確定している日については、その日の始業・終業時刻を明示しなければなりませんので、労働条件通知書などに単に「シフトによる」と記載するだけでは足りず、次のいずれかの対応が必要になります。

  1. 労働日ごとの始業・終業時刻を明記する。
  2. 原則的な始業・終業時刻を記載した上で、労働契約の締結と同時に定める一定期間分のシフト表等を併せて労働者に交付する。

(2)休日(R4.1.7留意事項2(2)ア(イ))

 労働契約の締結時に休日が定まっている場合は、これを明示しなければなりません。具体的な曜日等が確定していない場合でも、休日の設定にかかる基本的な考え方などを明記する必要があります。

4.「シフト制」就業規則の留意点(R4.1.7留意事項2(2)イ)

 就業規則の絶対的必要記載事項に、「始業・終業の時刻」や「休日」があります。労働者の勤務態様、職種等によって始業・終業の時刻や休日が異なる場合には、勤務態様、職種等の別ごとに始業・終業の時刻等を規定しなければなりません。
 シフト制労働者に関して、就業規則上「個別の労働契約による」、「シフトによる」との記載のみにとどめた場合、就業規則の作成義務を果たしたことになりませんが、基本となる始業・終業の時刻や休日を定めた上で、「具体的には個別の労働契約で定める」、「具体的にはシフトによる」旨を定めることは差し支えないとされています。

5.「シフト制」労働契約で定めることが考えられる事項(R4.1.7留意事項2(2)ウ)

 労使双方の立場から労働条件の予見可能性を高め、労働紛争を防止するという観点から、シフト制労働者の場合であっても、使用者が一方的にシフトを決めることは望ましくなく、使用者と労働者で話し合ってシフトの決定に関するルールを定めておくことが考えられます(就業規則等で一律に定めることも可)。

(厚生労働省パンフレット「『シフト制』労働者の雇用管理を適切に行うための留意事項」)

6.裁判例

 シフト制労働者のケースで、シフトの減少がトラブルとなり、裁判になった事例をご紹介します。

(1)ホームケア事件(横浜地判令2.3.26労判1236-91)

    【判決の主旨】デイサービスの送迎担当者による未払賃金請求の事例
  1. 入社時の雇用契約書および労働条件通知書における出勤日の記載は「週5日程度」とされているが、「業務の状況に応じて週の出勤日を決める」との記載も伴うものであること等からすると、直ちに週の所定労働日数が5日であったと認定することはできず、所定労働日数にかかる合意は、労働者Xの勤務実態等を踏まえて、契約当事者の意思を合理的に解釈して認定するのが相当であるとされた。
  2. Xの供述内容等を踏まえると、Xはおおむね週4日勤務していたものと推認され、本件雇用契約における所定労働日数にかかる合意は、週4日と認めるのが相当であるとされた例。
  3. Xの出勤日は、Y社が送迎計画表を作成することによって決定され、その判断はY社に委ねられていたのであるから、Xが送迎計画表に入らなかった日に就労しなかったことは、基本的にはY社の責に帰すべき事由によるものであるとされ、民法536条2項を根拠するXのY社に対する未払い賃金請求の一部が認容された。

※下線は筆者(以下同様)

 会社は、Xが面接時に出勤可能日を週3日と記載した面接用シートを提出したことを指摘して、これを前提に所定労働日数が週5日の雇用契約が締結されることはあり得ない旨主張していましたが、裁判所は「労働条件が面接におけるやり取りも踏まえて最終的に決定されることも十分に考えられるというべきであるから、上記記載をもって3日(又はそれ未満)と定めた雇用契約が成立したものと直ちに認めることができない」として、会社の主張を退けました。

【実務上の留意点】

 雇用契約書において、原則的には、勤務してもらいたい日数や時間数などを、できるだけ今後のシフトの実態に近い日数で記載しておくことが望まれます。また、R4.1.7留意事項にあるように、最大の日数や目安となる労働日数等を雇用契約書に記載する際は、その表現に注意するとともに、実態から大幅に乖離しない日数を記載しておく必要があります。
また、シフトの日数が恒常的に変更になる場合は、変更に関する合意書を締結することがリスク回避策になります。有期労働契約を締結しているアルバイト・パートの場合、契約更新の際、実態を確認し契約書の内容と実態が乖離しているのであれば、契約書の見直しをするとよいでしょう。

(2)シルバーハート事件(東京地判令2.11.25労判1245-27)

    【判決の主旨】介護事業と放課後児童デイサービス事業を営むX社と介護職のYの事例
  1. 本件労働契約において勤務時間につき週3日、1日8時間、週24時間とする合意があったとは認められず、毎月のシフトで勤務日や勤務時間が決定していたことからすれば、適法にシフトが決定されている以上、YはX社に対し、シフトによって決定された勤務時間以外について、X社の責に帰すべき事由によって就労できなかったとして賃金を請求することはできないとされた。
  2. 翌月の勤務に関する希望を踏まえて、シフトによって勤務日および勤務日数を決定する方法は、労働者の都合が反映される点で労働者にとっても都合の良い面もあるのであって、シフトによる合意自体があり得ないものとはいえないとされた。
  3. シフト制で勤務する労働者にとって、シフトの大幅な削減は収入の減少に直結するものであり、労働者の不利益が著しいことからすれば、合理的な理由なくシフトを大幅に削減した場合には、シフトの決定権限の濫用に当たり違法となり得ると解され、不合理に削減されたといえる勤務時間に対応する賃金について、民法536条2項に基づき、賃金を請求し得るとされた。
  4. Yの平成29年9月および10月の賃金について、シフトの削減がなければ、シフトが削減され始めた同年8月の直近3か月(同年5月~7月分)の賃金の平均額を得られたであろうと認めるのが相当とされた。

 本判決は、雇用契約における記載内容、およびYの勤務開始当初の2年間においても、必ずしも週3日のシフトが組まれていたとは認められないこと、他の職員との兼ね合いから、Yの1か月の勤務日数を固定することは困難であることを指摘した上で、上記①のように述べています。

【実務上の留意点】

 本判決からすると、翌月の勤務に関する希望を踏まえて、シフトによって勤務日および勤務日数を決定する方法をとることは、許容されると考えられます。雇用契約書に具体的な勤務日数等を記載できない場合は、このような方法をとり、R4.1.7留意事項に定めるように、雇用契約書にシフト決定のルールを定めておくことが考えられます。
 また、このような定め方であっても、シフトの大幅な削減は、合理的な理由が無い場合は問題となります。本件では、平成29年5月~7月で13日~15日あったシフトが、9月は1日、10月は1日も配属されなくなったことについて、本判決は「少なくとも勤務日数を1日(勤務時間8時間)とした同年9月および一切のシフトから外した同年10月については、…合理的理由がない限り、シフトの決定権限の濫用に当たり得る」としています。このような場合は、シフト減少について本人の合意を得ることがリスク回避につながります。

7.規定例

 シフトの決定(作成・変更・設定)に関するルールを定めておくことに加えて、シフトの減少があり得る場合は、就業規則や雇用契約において次のような記載をし、事前にシフトの減少が予見できるように規定しておくことも重要です。

第○条 業務上必要がある場合は、シフト変更等により、勤務日を減ずることがある。この場合、実労働時間に対して賃金を支払い、それ以外は休日とする。
2 業務上必要がある場合は、シフト変更等により、勤務時間を短縮することがある。この場合、短縮された実労働時間分の賃金を支払う。